2017-04-25 第193回国会 参議院 環境委員会 第11号
○参考人(大塚直君) おっしゃる点は重要な点でございまして、それについての最大の問題点は、不動産市場の要請で、どうしても真っ更になったと思われるような、本当に真っ更かどうか分からないんですけれども、掘削除去をして一応真っ更になったというふうに考えられるような土地を人々が求めているというところが最大の理由であろうというふうに考えているところでございます。
○参考人(大塚直君) おっしゃる点は重要な点でございまして、それについての最大の問題点は、不動産市場の要請で、どうしても真っ更になったと思われるような、本当に真っ更かどうか分からないんですけれども、掘削除去をして一応真っ更になったというふうに考えられるような土地を人々が求めているというところが最大の理由であろうというふうに考えているところでございます。
○参考人(大塚直君) ありがとうございます。 おっしゃっていただいたとおりでございまして、現時点では必要な現実的な対応を最大限行っているものだというふうに考えているところでございます。 ありがとうございます。
○参考人(大塚直君) 早稲田大学の大塚でございます。 本日はこのような機会を与えていただきまして、大変光栄に思っております。ありがとうございます。 意見を申し上げたいと思います。 先ほどから配付させていただいております私のレジュメを御参考にしていただければと思います。 時間の関係で、二、現行法の問題点と課題という三ページの二のところからお話ししたいと思います。 二〇〇九年の改正の後、土壌汚染対策法
○大塚参考人 ありがとうございます。 自然由来の土壌汚染に関しましては、二〇〇九年改正のときには実は法律には条文は入っていないのですけれども、環境省が通知で対応してきたというところでございまして、今回初めて法律の中に自然由来の汚染について規定が入ったということでございます。 それについての規制緩和に関しましては、今おっしゃっていただいたとおりでございまして、同じ地域間において、地層の性質が類似しているというところに
○大塚参考人 ありがとうございます。 お答えいたします。 先ほども御説明させていただきましたように、今回、一時免除中の事業場及び操業中の事業場に関しまして、従来よりも調査の機会がふえる、形質変更時ですけれども、調査の機会がふえるということで、望ましい改正だというふうに考えております。 二〇〇九年の改正におきましても、調査の機会の増大に関しましては、四条という形で一定の拡大を見ているところでございますけれども
○大塚参考人 早稲田大学の大塚でございます。本日は、このような機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 土壌汚染対策法改正案につきまして意見を申し上げたいと思います。お手元のレジュメを御参照いただければ幸いでございます。 時間の関係で、二の、現行法の問題点と課題のところからお話ししたいと思います。 二〇〇九年改正後、土壌汚染対策法、以下では本法というふうに申しますが、には、なお問題点
○参考人(大塚直君) ありがとうございます。 水銀含有量の深掘りとか廃止期限の前倒しについてでございますけれども、三点ほど意義があると思っております。一つは、これによって我が国が先進国としての責務を果たすという意義でございます。それから二つ目に、今回の条約が水俣条約という名前を冠しておりますので、その点からも我が国がリーダーシップを発揮するという必要がございますので、条約を超える対応をするということが
○参考人(大塚直君) 水銀等につきましては、先ほどのパワーポイントの資料のスライドの二十六辺りからが関係いたしますが、水銀等につきましては、指針による貯蔵、それから勧告、定期報告の義務が課されるということが考えられています。それから、再生資源の方につきましては、三十一からでございますけれども、やはり指針による管理、それから勧告、定期報告義務ということが考えられています。 条約上は、水銀等につきましても
○参考人(大塚直君) 早稲田大学の教授の大塚でございます。本日はこのような機会を与えていただきましてありがとうございます。 水俣条約の国内法対応についてお話ししたいと思います。お手元のパワーポイントの資料とペーパーを御覧いただければと思います。 私の調査審議への関与につきましては、ペーパーに記したとおりでございます。時間の関係で、水俣条約の背景とか我が国の状況、水俣条約の概要につきましては省略いたしまして
○大塚参考人 大変重要な御指摘だと思います。 この点につきましては、金採掘をするときに現在一番安価な方法が、水銀をアマルガムとして使っていくというのが一番金採掘の安い方法だものですから、どうしてもそちらへ流れるということが中南米等で行われているということでございますので、水銀を輸出しない、あるいは世界で流通されている水銀がASGMに使われないということにすることによって、今おっしゃったように、零細
○大塚参考人 お答えいたします。 二つの点で対応ができるし、また、していかなければいけないと考えております。 一つは、日本自体が、貿易におきまして、先ほど申しましたように、水銀の輸出の際に、先ほどおっしゃっていただいたような例えば小規模の金採掘などに使われないように十分に注意をするということでございます。 先ほどの御説明にも申しましたように、今回の水俣条約の国内対応といたしましては、条約に対する
○大塚参考人 早稲田大学の大塚でございます。 本日は、水俣条約の国内法対応について、十五分お話しさせていただきたいと思います。 私の調査審議への関与につきましては、ペーパーの方に記したとおりでございます。お手元のパワーポイントの資料と文章で書いたペーパーと、両方を御参照いただければ幸いでございます。 パワーポイントの方を中心にお話ししていきたいと思います。 時間の関係で、水俣条約の背景とか我
○大塚参考人 お答えいたします。 今回の見直しの検討におきましても、今までの現行のアセスメントの状況を踏まえた上で検討を進めてまいりました。例えば、代替案という先ほど私が強調した点につきましても、代替案を検討している事例はどのぐらいあるのか。最近のパブリックインボルブメントというのはどういうふうに行われているのか。さらに、戦略アセスメントのガイドラインというのが二〇〇七年に環境省の通知でできておりまして
○大塚参考人 どうもありがとうございます。大塚でございます。 私も、今回の電子縦覧及び方法書の説明会の義務化につきましては、市民参加、住民参加という意味で大きな前進であると考えております。 アセスメントの意見を提出する際に、情報がないと、意見を提出しても余り重要な意見が提出されないということになってしまいますけれども、今般の改正案による前進によって、住民の意見が充実したものになると考えられまして
○大塚参考人 早稲田大学大学院法務研究科教授の大塚直でございます。 本日は、このような機会を与えていただきまして、大変ありがとうございます。環境影響評価法の一部を改正する法律案について、私の意見を申し上げさせていただきたいと思います。 お手元の、パワーポイントのスライド版とそれから文章のもの、二つレジュメを用意させていただいております。適宜、両方御参照いただければと思いますけれども、パワーポイント
○参考人(大塚直君) どうもありがとうございます。 SEAにつきましては、アメリカの話は先ほど若干いたしましたが、アメリカの場合は、環境影響評価が、事業アセスメントとSEAというのは一つのまとまった形で、環境影響評価という形で行っています。法令とか政策に関するアセスメントと事業に関するアセスメントと一つにまとまった形の、一つの制度として法律で対処しているということでございます。 これに対してEU
○参考人(大塚直君) はい。 欧米で行われているSEAにつきましては、中環審の答申でも検討の必要が指摘されているところでありまして、今後の課題でございますけれども、今般の制度見直しにおきましては、実績の積み重ねがある個別事業の位置、規模又は施設の配置、構造等の検討段階を対象とした日本版のSEAの導入を図ったものでございます。本格的なSEAの導入に当たっては、環境影響評価法以外の法律が問題となるということがございまして
○参考人(大塚直君) 大塚でございます。私から、まず環境影響評価法の一部を改正する法律案についての私の意見を申し上げたいと思います。 最初に、一九九七年に環境影響評価法が制定されましたが、その特徴についてレジュメの方を御参照いただければ有り難いと思います。時間の関係上、この点については飛ばさせていただきまして、三ページのところに移りまして、現在の法律の足りない点といたしまして、代替案としての複数案
○参考人(大塚直君) 掘削除去をしないとその土地がきずものとして扱われる、それ以外に土地の取引上どういう問題があるかということでございますが、そのきずものということの内容が問題であると思います。 汚染がその土地の下に眠っているということは事実ですので、これが将来外に出ないように何らかの対策を取る、あるいは管理をしていくということが非常に重要になってきますので、土地の取引においてはその点を考慮しながら
○参考人(大塚直君) 大塚でございます。 十四条を読みますと、土地の所有者等はというので、ちょっと飛ばしますと、調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態が環境省令で定める基準に適合しないと思料するときはということになっておりますけれども、この調査につきましては、どの程度の調査をするかというのは必ずしも明確になっていないということがございまして、サンプル調査などをしただけでもこの基準
○参考人(大塚直君) 早稲田大学大学院法務研究科教授の大塚と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 本日は、長年にわたって環境省とか国交省などの調査審議に加わってきた立場から、二〇〇二年の土壌汚染対策法の問題点と今般の改正案に関する私なりの評価について申し上げたいと思います。 二〇〇二年に土壌汚染対策法が制定された際に残された最大の問題は、これに関する搬出汚染土についての規制がないということでございました
○参考人(大塚直君) ありがとうございます。 おっしゃったとおりで、私も本当にそのように考えております。 今回の改正法案とは直接関係ない話になってしまって恐縮でございますけれども、総理の下の有識者懇談会の下の政策手法分科会でもこの話はかなりさせていただいていますけれども、特にその排出量取引につきましては、今おっしゃっていただいたようにICAPを中心に世界的に、世界標準が今決められつつありますので
○参考人(大塚直君) どうもありがとうございます。 今おっしゃっていただきましたように、私も基本的には今おっしゃっていただいたのと同じ意見でございまして、国内排出量取引についてはいろいろな問題点とか配慮すべき事項は多いわけですけれども、いろいろなことを考えると今制度を検討すべき時期であると思っております。 ただ、先ほど申しましたように、今回の温対法の改正法案の元になっている中央環境審議会と産業構造審議会
○参考人(大塚直君) 大塚でございます。 本日はこのような光栄な機会を与えていただきましたことを、委員長始め委員会の皆様に感謝申し上げたいと思います。 温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、若干申し上げたいと思います。 まず最初に、温暖化対策の将来目標及び温暖化対策に関する現在の世界及び我が国の状況と、今回のような措置が必要となっている理由について申し上げたいと思います
○大塚参考人 大変大きな問題でございますが、今答えられる範囲で簡単に答えさせていただきたいと思います。 まず、拡大生産者責任の方につきましては、これは御案内のように、従来は、消費者が製品を購入した後、みずから消費をして廃棄をするという段階においては、もはや消費者のものになっていて、消費者のみがいわゆる排出者としての責任を負うという可能性がある、責任というのもおかしいですけれども、費用の支払いを負うかもしれないというようなことでございましたが
○大塚参考人 大塚でございます。恐れ入ります。 三点申し上げておきたいと思います。 一つは、処理の前提として、先ほども申し上げましたスリーRというのを進めていく必要があるということでございます。基本的には発生抑制、その次はリユース、それからマテリアルリサイクル、サーマリサイクルという順番を堅持していくべきだということがあると思います。 基本的には、廃棄物の発生を抑制して、できるだけ処理をしないようにしていくということが
○大塚参考人 大塚でございます。 今回の改正廃棄物処理法案、二〇〇五年改正案というふうに申し上げさせていただきたいと思いますが、これにつきまして、環境法の研究者の立場から、その考え方と今後の課題について扱っておきたいと思います。 まず最初に、これまでの廃棄物処理法、廃掃法と呼びますが、廃掃法改正の経緯、背景について簡単に申し上げておきたいと思います。 廃掃法に関しましては、一九九一年、九七年に
○大塚参考人 大塚でございます。 ただいまの御質問につきましては、私もそのようなことを社会的に対応していくということは非常に重要だというふうに考えております。 ただ、法律にこれを導入することにつきましては、別の観点からやや問題もあるということも一応申し上げておかなければいけないと思います。というのは、この問題は非常に監視が難しいということがございますので、実効性のある法律をつくることができるかとか
○大塚参考人 大塚でございます。 ただいまの御質問でございますが、不法投棄の未然防止ということにつきましては、処罰を恐れないような、いわば確信犯的な不法投棄者に対して効果を発揮するということは、実は非常に難しいというふうに考えてはおります。 ただ、今回の改正案におきましては、先ほども少し触れましたように、廃棄物の疑いがある物について都道府県等に調査権限が認められるということでございまして、これは
○大塚参考人 御紹介にあずかりました大塚でございます。 本日は、廃棄物関連の二法案につきまして、私は、環境法の研究者という立場から、その考え方を見るとともに、今後の課題についてお話しすることにしたいと思います。 お手元のレジュメを御参照いただければ幸いでございます。 まず、現在の、既存の廃棄物・リサイクル法制でございますが、お手元のレジュメにもございますように、二〇〇〇年の国会におきまして、六
○大塚参考人 どうも御指摘ありがとうございます。 残土の移動につきましては、既に関東圏におきましてもかなりの自治体で条例、要綱等をつくっております。したがって、特に必要な部分については現在条例、要綱等で規制をしているという状況にあります。 この法案との関係で申しますと、この法案は土壌についての国民の健康のリスクを低減するということを考えております。土壌、土地についての健康リスクの低減ということを
○大塚参考人 大塚でございます。御質問ありがとうございます。 土壌の浄化とか汚染の除去についての実施主体、費用負担の主体についての御質問でございますが、まず、諸外国のうち、今御質問がありましたように、アメリカにつきましては、土地の所有者、原因者だけではなくて、有害物質の発生者とか輸送者などについても対策の責任者として挙げられております。 ほかの国におきましても、例えばドイツなどでは、支配企業と言
○大塚参考人 大塚でございます。 本日は、土壌汚染対策法案について、法律の観点から簡単に三つほどの点について申し上げておきたいと思います。 まず第一に、今般の法制化の意義、それから第二に、この法案におけるリスク低減措置の実施主体、費用負担の問題、第三に、土壌汚染情報の取り扱いという三つの点について申し上げたいと思います。 まず、今般の法制化の意義でございますが、最初に、土壌汚染問題の特色として